農業の労働時間についての質問です。 労働契約書には8時から18時の休憩120分休憩となっていて、時間外労働は無になっているのですが、 「強制じゃないけど朝6時とかから水見するよ、給料は出ません。」と言ってスタッフはみんな6時とかから作業しています。終わる時間も19時とかまでなることもあります。 契約書を見てみたら、 ※当社は労働基準法別表第1第6号に規定する農業に該当するため、 労働基準法第4章 第6章及 び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていますが、 労働 条件を明確にするため労働時間、 時間外労働の有無、休日労働等について明示しています。 と、よく分からないことが書いてありました。 これは一応明示しておくけど時間外労働あっても適応外だから文句言えないよって事でしょうか?
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